A、可能です。「基準設定型」を採っていただきますと、事業所様毎に設定基準に応じた、個人毎の掛金月額を設定することができます。
さらに、在職中に他の基準に異動された場合、当該基準に対応する掛金月額に変更となります。
従って、各事業所様毎に入社から退社までを構想されたうえで、掛金口数変遷の設計をされることも可能となります。
※『設定基準』は、合理的基準なら事業所様毎の事情に応じ、自由に設定できます。
(職種、勤続年数、標準報酬額、基本給額、職位等)
ただし、各事業所様の就業規則、退職金規程等に、規定していただく必要があります。
※加入者の皆様に『設定基準』間の異動(例、職位降下)があり、掛金月額が減額となる場合は、通常の手続きで変更が可能です。
しかし、『設定基準』に付与された掛金月額の減額を行う場合は、給付減額の手続きが必要となります。
『設定基準』間の異動による掛金月額の増額はもちろん、『設定基準』に付与された掛金月額そのものの引き上げによる増額も可能です。
※ 掛金月額の設定変更機会は、原則として、年1回とさせていただきます。
Q7、10,000円以上の口数を設けることを、検討できないでしょうか?
A、ご要望をいただいておりましたので、上限30,000円までの口数設定を可能とさせていただきました。
すなわち、1口~30口まで、(1,000円~30,000円まで、)30種類の中から設定いただくことが出来ます。
このことは、中退共が、5,000円~30,000円(16種類、10,000円超は、2,000円刻み)、短時間労働者について、2,000円~4,000円(3種類)の計19種類であることと比較しても、自由度の高い設定を可能とする根拠となっています。
Q8-1、掛金に関して、職種を限定した場合の一時金給付に関する留意点はありますか?
(引き続き勤務するが、資格喪失する場合の留意点。)
A1、『職種限定』をして、職種間の異動による資格の得喪が生じる取扱いは取りやめております。
しかし、加入者と加入者でない従業員の皆様が存在する場合、両者間の異動による得喪が生じます。
資格喪失の場合は一時金の受給権が発生しますが、退職及び『退職所得』非該当の為『退職所得控除』が受けられません。
しかし、繰り下げが可能な範囲内(65歳まで)に退職される場合は、その退職の時まで、一時金の受給を繰り下げることで、『退職所得控除』適用が可能になります。
Q8-2、 また、関連して受給要件の全体像を俯瞰的にご説明ください。
A2、脱退一時金は、資格喪失(非加入者である従業員となる)された時に受給いただくことが可能(税法上の扱いは考慮外)ですが、年金給付を選択される場合は、65歳(又は退職時)支給開始となります。
以下、老齢給付金受給要件を整理いたします。